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こんにちは、栁澤蘭丸です。
人を殺してしまったら、刑法にふれます。殺人罪です。それが撲殺であれ、絞殺であれ、爆殺であれ、毒殺であれ、何であれ…。私が殺意を持って行った行動の結果、人が死ねば、殺人罪となるわけなんですが、じゃあ………呪殺も殺人罪になるのかな??
明治時代の仮刑律(かりけいりつ)という刑法では、呪いも殺人の手段であると認められています!なので、この刑法が有効だった世の中では、藁人形は凶器だったわけですね。しかし、同じ明治時代に制定された新律綱領(しんりつこうりょう)という新しい刑法では、呪いの位置づけは、公序良俗に反する迷惑行為的なものに格下げ(?)になりました。そして、現代(戦後)では、非科学的な根拠によって人が裁かれてはならないという考えの元、オカルティックな要素は一掃されたのでした。
よって、冒頭の問いについては、ノーが答えになるのです。
しかしですよ。
呪いの効果が発生するのは何故なのか、現代では、「オカルト」では済まないことが分かってきてますよね。
プラセボ効果(プラシーボ効果)、ノセボ効果(ノーシーボ効果、マイナスプラシーボ効果)が関係している、と言われ出したのです。
プラセボとは偽薬のことです。もともとはラテン語で「喜ばせる」という意味の言葉。病気や痛みに効くはずがないただの飴玉を渡されても、それが本当に効く薬と思い込んでいると、予測や期待が起こり、体が活性化したり免疫力が上がることが実験によって確認されています。ノセボ効果は逆に悪いことを予測してそのとおり衰弱してしまったりすること。呪いは、このノセボ効果が原因で起こる、と言われています。「私は呪われてしまったから、これから身体の具合が悪くなるかも…」という思い込みのせいで本当に具合が悪くなってしまうのです。超能力ではないので、相手が「誰かが私を呪ってる」ということすら知らせずにノセボ効果で人を害することはできないのですが。
さてさて…ノセボ効果は一応、科学的に「ある」と認められている効果です。それでも、呪い殺すのは罪ではないのでしょうかね?
呪い殺そうとする、というのは、不能犯(迷信犯)になるそうです。殺すために呪うんだけど、その結果人が死ぬことは普通期待できないし、呪いのために死んだと証明することができないからだそうです。
ただし、「呪っていることを相手に知らせる」のは脅迫にあたる(場合がある)ので、違法ではあるらしいです。
うーん、ノセボ効果の立ち位置は微妙ってことなのでしょうか。呪ってるぞと言われると気分が悪いのは明らかなので、脅迫にはなる。でもそのせいで死ぬわけないよ!という感じ?
裁判には「疑わしきは被告人の利益に(罰せず)」という原則があります。疑いようがない場合でなければ罪にしないのですよね。ノセボ効果は、確かに存在する効果ですが、「必ず絶対そうなる」という保証があるものじゃありません。例えば、頭を鈍器で殴ったら頭蓋骨が折れて、その結果死んでしまった、というのは確かなことですが、誰かに「あなたを呪ってます」と告げた後、その人が死んだら、それは本当に呪ったって告げたせいと言えない。今での科学(?)では、人が衰弱した理由をノセボ効果だと断定することができそうにありませんよね。だからやっぱり、呪いで殺したとしてもそれは法律的には殺人にはならない、と考えるしかないようですね。
もしかしたらノセボ効果で死ぬ、死なないまでも衰弱してくれるのなら、直接的な手段に出ちゃう前に呪いを試すのはアリということですね(??)
栁澤蘭丸でした!ではでは〜
Studio POPPOの変な記事担当です。武田信玄の軍配が欲しくて100円貯金しています。ゾンビが来たら軍配で殴るつもりです。(よくないゲームの影響を受けている)