ブログなどで人の著作物(の一部)を載せたい場合どうしたらいいの?

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こんにちは!
栁澤です!カテゴリは「え?ビジネス…?」ですがビジネスにしました|д゚)書いたことなかったもんで…。

今日は…中学校んときのある国語の授業の話をしたかったんですが…
他人の著作物を自分がブログネタに使いたい場合、それ載せてもいいの?と思ったので調べてみたところ…
引用は許されるそうです。わーい。

引用とは?!
公表された著作物の引用については公正な慣行に合致し引用の目的上正当な範囲内でする場合、OK。
正統な範囲ってなんだ?という部分に関しては、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が、後者がの関係があると認められる場合。

つまり…

—ここから引用—
うんちゃらかんちゃら
—引用終わり—

と、ちゃんと区別ができていて、コンテンツ的にはその引用したものがないと成り立たない、引用させていただけたのでこれがかけました!(土下座)という主従関係がないといけないんだって!ほうほう。了解した。

つまり、著作物そのものだけを紹介するよ~ってのは、許されないってことなんですね。他人の著作物の内容しかコンテンツっていうか文章がないと、それは他人のふんどしで成り立っている記事になってしまうので。
小中学生の子供さんが、知的財産権とかそんなこと何も知らずに他人の著作物を載せちゃってる場合はありますが、蘭丸立派な大人です。法律は遵守です!

ただこれは昭和55年の判例などが元になってる結論なんで、TPPがうんにゃらかんにゃら言いだされると蘭丸黙るかもしれません。

(逃亡)

注…
JASRACの傘下の歌の歌詞に関しては、法律的に「引用」の定義を満たしていても、使用料金を請求してくる場合があるのでご注意ください。
JASRACは、「引用」の定義を、「引用の目的上正当な範囲内」を、社会的にどうしても必要な行為の中と狭めて捉えています。(本来は、コンテンツを成り立たせるために必要な行為という意味なんですが…)
そのため、過去に個人に対していきなり料金を請求するという事件を起こしているので、気を付けるに越したことはないんです。
「私的な利用であっても料金は発生する」という文言と「JASRACは日本の法律に則って行動する」という文言が今のJASRAC内の注意文には混在しており、どっちなんだよ!という感じになっているからです。
さわらぬ神にたたりなし。うたまっぷなどはJASRACに料金を払っているでしょうから、引用したい歌詞がある場合はそれらのサイトのリンクを貼ると一番問題がないと思われます。リンク先のことまでは、ブログ主は責任を持つ必要がないからです。

ではでは終わります!

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